株式会社ケアラボ
アウル訪問看護ステーション岐阜
運営規程
(事業の目的)
第1条 法人株式会社ケアラボが開設するアウル訪問看護ステーション岐阜(以下「ステーション」という。)が行う、指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、主治の医師が在宅医療での訪問看護の必要を認めた、要介護状態(又は要支援状態)にある利用者に対し、ステーションの看護職員その他の従業員(以下「看護職員等」という。)が、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿 密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称:アウル訪問看護ステーション岐阜
所在地:〒500‐8237 岐阜県岐阜市切通4-10-1 キャッスル森Ⅱ 103号室
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する従事者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。但し、介護保険法と関連法令に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。
- 管理者1名(看護職員と兼務)
管理者は、ステーションの看護職員等の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも指定訪問看護の提供に当たる。
- 看護職員等(保健師、看護師又は准看護師)3名(常勤専従2名、常勤兼務1名、非常勤専従2名)
看護職員等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日:月曜日から金曜日までとする(12月30日から1月3日までを除く)。
営業時間:午前11時00分から午後20時00分または午前9時00分から午後18時00分までとするが営業日、時間は利用者との契約内容によってはこの限りではない。
2 ステーションは、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とし、状況に応じて対応する。
3 緊急時は、主治医の指示の元、24時間対応可能とする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
- 病状・障害の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持
- 食事および排泄等日常生活の世話
- 褥瘡の予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- 精神科領域疾患者及びご家族の看護・支援
- 療養生活や介護方法の指導
- カテーテル等の管理
- その他医師の指示による医療処置
- 精神科領域に関わる訪問看護業務
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときには、その負担割合証に記載された割合額とする。
2 次条に定める、通常の事業の実施地域にて行う指定訪問看護に要した交通費は徴収しない。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護の交通費については、公共交通機関の利用に要した実費を徴収する。
4 死後の処置料は、10,000円とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は以下の通りとする。
岐阜市、山県市、関市、各務原市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、北方町、大垣市
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、指定訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 ステーションは、事故の発生又は再発防止に向けた指針を定めるものとする。
5 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について、再発防止に向け、しかるべき対策を講ずることとする。
(職員の研修計画)
第10条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修:採用後3カ月以内に1回
継続研修:年2回
(個人情報の保護)
第11条 看護職員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 看護職員等が業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を、在職中はもとより、退職後も漏えいしてはならない旨を、雇用契約時の契約内容に含むものとする。
3 看護職員等が得た利用者の個人情報については、ステーションでの指定訪問看護の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(暴力団の排除に関する事項)
第12条 ステーションは、暴力団排除条例にもとづき、すべての事務又は事業において暴力団を利することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 ステーションの事業者及び管理者は、暴力団員等ではないこととする。
3 ステーションの運営は、暴力団等の支配を受けないこととする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 ステーションは、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待を防止するための看護職員等に対する研修を年1回定期的に実施する。
- 虐待防止のための指針を整備する。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に実施し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 上記①~③まで適切に実施するため担当者を管理者とする。
2 ステーションは指定訪問看護の提供中に、看護職員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第14条
1 ステーションは、事業に関する記録を整備し、指定訪問看護の提供が完結した日から5年間保存するものとする。
2 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ケアラボとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
令和4年3月1日施行
令和6年10月1日改定
令和7年7月30日追加(サービス提供地域)